横領の前弁護団長に懲役6年

熊本地裁

 全国B型肝炎訴訟熊本弁護団の口座から計約9300万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた前団長で元弁護士の内川寛被告(63)に、熊本地裁は28日、「常習的な犯行で悪質」として、懲役6年(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。被告は起訴内容を認めていた。

 中田幹人裁判長は判決理由で、弁護団の会計監査がなく、訴訟の終結にも時間を要することなどから補填ができれば発覚しないと考え、横領を繰り返し事務所の経費や自宅のローンに充てていたと指摘した。

 判決によると、2018年5月~23年6月、弁護団代表や会計担当の名義の口座から自身の口座に入金するなどして、計170回にわたり着服した。

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