総務省消防庁は、林野周辺でたき火をする住民に対し、消防署への届け出を条例で義務付けるよう自治体に促す。岩手県大船渡市など各地で起きた林野火災を受けた対応。届け出時、住民に火の取り扱いを指導し、火災防止につなげる。近く自治体に通知を出して条例への反映を求め、来年以降の運用を目指す。
2月の大船渡市火災を受けて対策などを議論してきた検討会の報告書に盛り込み、26日公表した。
消防庁の想定では、条例に届け出の対象としてたき火を明記し、乾燥や強風など気象状況によっては中止や延期を求められるようにする。対象の区域や時期は、林野火災のリスクを考慮し、自治体が設定する。
消防庁によると、現在も「火災と紛らわしい煙や火炎を発する恐れのある行為」をする際は、届け出るよう条例で定めている。ただ、祭りのようなイベントや雑草を燃やす大規模な火入れが主な対象で、たき火を含めるかどうかは自治体ごとに違い、届け出も徹底されていないという。
自治体が住民に注意を促す「林野火災注意報」も新設する。