鈴木エイトさん逆転勝訴

 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の信者が、ジャーナリストの鈴木エイトさんにテレビ番組の発言などで名誉を毀損されたとして、1100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は26日、鈴木さんに11万円の賠償を命じた一審判決を取り消し、信者側の請求を棄却した。

 脱会を求める親族らに「監禁」されたと主張する原告後藤徹さん(61)に関し、鈴木さんはテレビ番組などで、監禁でなく「ひきこもり」などと表現。佐々木宗啓裁判長はこの表現について、経緯や取材過程から真実性、または真実と信じる相当の理由があると判断した。

 1月の東京地裁判決は、別訴訟で後藤さんの主張を認める判決が確定したことを鈴木さんが知り得たとして「ひきこもりと信じたことに相当の理由があったとは言えない」とし、一部で名誉毀損を認めていた。

 判決後に東京都内で記者会見した鈴木さんは「一審からの主張が全て認められた」と評価。後藤さんは「納得できない」として上告する方針を示した。

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