政策秘書に罰金30万円略式命令

東京・霞が関の検察庁

 自民党派閥裏金事件で、東京地検特捜部は15日、旧安倍派から受領した1952万円を政治資金収支報告書に記載しなかったとして、政治資金規正法違反(虚偽記入)の罪で、萩生田光一衆院議員の牛久保敏文政策秘書(46)を略式起訴した。東京簡裁は、罰金30万円の略式命令を出した。萩生田氏自身の不起訴は確定しているが、政策秘書の立件により、改めて説明責任が問われるのは必至だ。

 萩生田氏は自身の事務所のXで、政策秘書の略式起訴を陳謝した上で「今後も自らの職責を全うし、信頼回復に努める」と投稿し、議員辞職を否定した。政策秘書から辞職の申し出があり、受理したとも明らかにした。

 東京第5検察審査会の「起訴相当」議決を受け、東京地検特捜部は当初の牛久保秘書の不起訴を覆した。地検は再捜査で、検審が指摘した悪質性の高さを重視したとみられる。

 自民などによると、萩生田氏が代表を務める政治団体の収支報告書への不記載額は2022年までの5年間で計2728万円。

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