措置命令取り消し、控訴へ

 「糖質カット」ができるとうたう炊飯器の表示が景品表示法違反(優良誤認表示)に当たるとした措置命令を、東京地裁が7月に取り消した判決について、国側が不服として控訴する方針を固めたことが7日、関係者への取材で分かった。消費者庁によると、景表法違反の措置命令を取り消す判決は初めてだった。

 取り消しの判決を受けたのは東京都渋谷区の会社。販売した炊飯器は、通常の炊飯機能に加え、水分量を多くして蒸すことで糖質を抑える機能があり、切り替えて使うことができるとしていた。

 消費者庁は2023年10月、普通の炊飯と同じような炊き上がりで、糖質をカットした米飯が炊けるように表示したとして、この会社に措置命令を出した。

 これに対し、会社側が取り消しを求めて国を提訴。東京地裁は7月25日、糖質カット機能で炊いた米飯が、通常の炊飯と同じ炊き上がりになるとは直接表示していないと判断。炊き上がりが異なることを消費者は認識できるとして、措置命令を取り消す判決を出した。

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