生後2カ月だった息子の口にお尻ふきとして使用していたウエットティッシュを詰め脳に損傷を負わせたとして、傷害罪に問われた父親の東宗也被告(29)に奈良地裁は4日、懲役5年(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。
公判で被告側は、ウエットティッシュを口の奥まで押し込んでおらず、故意はなかったなどと主張した。
判決理由で岡田卓裁判官は、乳児が自力でウエットティッシュを飲み込むとは考えにくいとする医師の証言などを踏まえ、被告が故意に暴行を加えたと認定。息子に泣きやんでもらいたいという動機は短絡的で、被害は重大だと指摘した。