栃木県鹿沼市選挙管理委員会は19日までに、参院選の期日前投票所で、市外在住の男性に誤って選挙区と比例代表の投票用紙を交付し、投票させたと発表した。男性は16日午前に1人で市内の母親の入場券を持参して代理投票を申し出たが、受付係の本人確認が不十分だったという。いずれも有効票として扱う。
本来、代理投票は文字が書けない有権者のための制度で、投票事務従事者が本人の意思確認と代筆をする。今回、入場券の宣誓書欄に男性の氏名が記載されており、投票後に投票所主任がはがきの宛名と宣誓書が異なることに気づき発覚した。
市選管は「係員マニュアルを見直し、正確性を高める」としている。