順天堂大順天堂医院(東京都文京区)で2021年、検査を受けた後に死亡した女性患者=当時(72)=の遺族が、検査を担当した医師の男性教授と学校法人順天堂に計約2億2千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は18日、検査内容を十分に説明しなかったと認め、計約6千万円の賠償を命じた。
判決によると、自己免疫性肝炎と診断された女性は21年2月、内視鏡による胆管検査を受けた後、急性膵炎で死亡した。
一場康宏裁判長は、検査の必要性は低かったにもかかわらず、教授が死亡リスクを伝えず「胃カメラのようなもの」と女性に説明したと指摘。適切な説明がされていれば検査を見送った可能性があったとし、説明義務違反を認めた。医療ミスについては否定した。
判決後に都内で記者会見した女性の夫(80)は「平和な家庭がいっぺんに崩れて判決まで苦しい日々だった。同じ思いをする方がこれ以上出ないようにしてほしい」と述べた。
順天堂医院は「主張が認められず残念。亡くなられた患者さまへは心より哀悼の意を表します」とコメントした。