福岡市博多区で1月、疾病で自発呼吸ができず日常的に医療的ケアが必要な娘=当時(7)=の人工呼吸器を外し殺害したとして、殺人罪に問われた母親の福崎純子被告(45)の裁判員裁判で、福岡地裁(井野憲司裁判長)は18日、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。
判決によると、1月5日午後2時45分ごろ、自宅で娘の心菜さんの首に挿入された管と人工呼吸器を接続する器具を取り外し、窒息させて殺害した。