サプリ定義し、製造管理義務付けへ

 消費者庁は9日、これまで法律で明確な定義がなかったサプリメントを「栄養摂取や生理機能の調節を補助することが目的とされる食品」などとした上で、基準を踏まえた製造管理を企業に義務付けることを盛り込んだ案を有識者部会に提出した。小林製薬の紅こうじサプリによる健康被害問題を踏まえた対応で、同庁が定義や安全性に関する規制を検討してきた。

 具体的には錠剤やカプセル剤といった形状の商品は、品質と衛生管理に関する基準「GMP(適正製造規範)」の順守を企業側に義務付ける。消費者庁は厚生労働省と連携して、さらなる規制の在り方を検討する方針。

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