徳島市のパチンコ店駐車場で男性の胸や腹を日本刀で複数回刺したとして、殺人未遂の罪に問われた塗装工清谷孝之被告(59)の裁判員裁判で徳島地裁は14日、懲役12年(求刑懲役15年)の判決を言い渡した。
沖敦子裁判長は判決理由で、素手で無防備な被害者に対し、刀で体の重要な部位を複数回力強く突き刺し、被害者は大量の輸血を必要とする予断を許さない状態になっていたと指摘。「被告は人が死ぬ危険性が高い行為と認識していた」と述べ、殺意はなく傷害罪にとどまるとした弁護側の主張を退けた。