13歳未満の女児への強制わいせつの罪で起訴され、2006年に一審で無罪判決が確定した広島県福山市の元被告男性が、精神的、経済的苦痛を受けたとして国に慰謝料など計約5千万円の支払いを求めた訴訟の判決で9日、広島地裁(金村敏彦裁判長)は男性の請求を棄却した。
国は刑事補償金約300万円を男性に支払い済み。訴訟では「捜査を尽くしており、起訴や公判は適法だった」と請求棄却を主張していた。
訴えによると、男性は03年に当時小学生で10歳だった女児にわいせつな行為をしたとして05年10月に福山東署に逮捕、送検された。広島地検福山支部の担当検事は、現場検証などの捜査を十分しないまま強制わいせつ罪で男性を起訴。公判を継続して事実の解明を妨げ、懲役2年を求刑する過失があったとしている。
広島地裁福山支部は06年12月、「唯一の証拠である被害女児の供述は、客観的状況に照らし不自然」と男性に無罪を言い渡した。検察側は控訴せず、判決が確定した。
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