
法改正により、消毒ポイントでの通行車両の消毒が義務化される(2011年1月、佐伯市)
口蹄(こうてい)疫や高病原性鳥インフルエンザなどの防疫強化を目的に一部改正された家畜伝染病予防法が10月に完全施行された。畜産農家には平時から伝染病に対する備えが強く求められる一方、発生の際には特別手当金による患畜分の全額補償など支援策も補強された。県は農家への周知徹底を図るとともに、患畜の埋却予定地の調査など必要な措置を進めている。
法改正により、家畜所有者は予防や発生への備えとして▽消毒設備の設置を義務化し、出入りする人や車両の消毒を徹底▽患畜を埋却処分する場所の確保▽飼養衛生管理状況を毎年、都道府県に報告―などが課せられた。
県は既に実施した消毒装置の購入補助事業で、県内約400戸に消毒用動力噴霧器を導入。また、牛や豚、鶏を一定規模以上飼育している約300戸に対して、埋却予定地の詳細調査を7月から順次、実施している。
今月5日には、行政や畜産団体などから約100人が参加した特定家畜伝染病防疫対策会議を大分市内で開き、改正のポイントや防疫指針を再度徹底した。
法の主な改正点はこのほか▽一定の症状が出た家畜の通報義務と罰則の強化▽まん延防止のため消毒ポイントで通行車両の消毒を義務化▽患畜・疑似患畜で損害を受けた農家に対する補填(ほてん)の拡充▽鳥インフルエンザ発生時の移動制限区域を従来より縮小―など。
吉武理・県家畜衛生飼料室長は「家畜伝染病はいつ、どこから伝染してくるか分からないので、農場の入り口でしっかり防疫をすることが発生予防に不可欠。法改正を機に各農場での防疫レベルをさらに上げていきたい」と話している。
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