3月下旬に引っ越しをして、選挙管理委員会から郵便物が届いていない人は要注意―。7月11日投開票の参院選では、公示日3カ月前の3月24日以降に転入届を出した人は不在者投票で一票を投じることになる。3月24日ごろは引っ越しシーズンに重なっているため、県選管は該当者が多いと予想。不在者投票をするには事前の申請手続きが必要なため、注意を呼び掛けている。
不在者投票は、選挙期間中に選挙人名簿の登録地以外にいる人が、滞在先で投票できる制度。3月24日以降に転入届を提出した有権者は、新しい住居地の選挙人名簿に登録されていないため、不在者投票の対象者となる。
3月下旬は就職や転勤などに伴う引っ越しのピーク。毎回、参院選の公示日3カ月前と重なりやすいが、今回は直前の3月20~22日が3連休。24日以降に転出、転入した場合は、前の居住地の選管から各有権者に不在者投票の該当者であることの通知がある。
しかし、23日までに転出届を出した場合、各選管は新しい居住地にいつ転入届を出したか把握できないため、不在者投票の通知を出さないケースもあるという。県選管は「連休中に引っ越しをして、少し落ち着いた24日以降に転入届を出した人も多いのでは」と予想する。
今回“暦の事情”に該当するのが3月24日付で定期異動があった県警。直前の3連休を利用して引っ越しをした人の多くが不在者投票に該当しそう。
不在者投票をするには、選挙人名簿登録地の選管から投票用紙を取り寄せなければならない。「郵送になるため、遅くても5日ごろまでに申請しなければ間に合わない可能性がある」と県選管。「投票所入場券も不在者投票の投票用紙請求書もまだ届いていない人は選管に連絡を」と呼び掛けている。
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