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安心院の殺人 評議再開、量刑決める

[2009年10月16日 14:42]

 大分地裁で開かれている県内初の裁判員裁判、宇佐市安心院町の殺人事件の公判を審理した宮本孝文裁判長ら裁判官3人と裁判員6人は16日午前、評議(非公開)を再開した。午後2時半から予定している判決言い渡しに向けて議論し、被告の量刑(刑の重さ)を決める。

 事件では知人男性を刺殺したとして、同町下毛、無職今戸勝利被告(45)が殺人などの罪に問われている。15日の第2回公判で検察側は懲役16年を求刑、弁護側は同10年が妥当と意見を述べた。
 起訴内容に関しては争いがなく、事件に至る経緯の中で「被害者に落ち度があったかどうか」が争点となっている。裁判員と裁判官は15日の審理終了後、午後1時から約4時間、評議で話し合った。
 16日の評議で結論を決定(評決)する。判決では、裁判員が事件の背景事情をどこまで考慮し、量刑に反映させるかが注目される。
 論告によると、今戸被告は5月28日未明、自宅近くの女性宅で、知り合いの枳梖(けんのき)康さん=当時(24)=の首や背中を持参した両刃のナイフで数回、刺して殺害したとされる。
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 評議で意見がまとまらない場合は多数決で結論を決める。多数決では、被告に最も不利な意見(図に記した例では懲役8年の意見を述べた3人)の人数を、次に不利な意見(同7年)に加える。この方式で、順次、過半数になるまで加えていく。
 ただし、裁判員法では過半数の意見には「裁判員と裁判官の双方を含んでいることが必要」とされており、過半数意見には最低1人の裁判官の賛同が必要となる。このため、図のケースだと懲役6年となる。
 有罪、無罪を決める際も多数決になる場合があるが、被告に不利である有罪判決を言い渡す場合は、最低1人の裁判官の賛成が必要。被告に有利な無罪判決は裁判員だけの過半数で言い渡すことができる。
 裁判員には多数決の内訳など評議の内容について守秘義務がある。

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