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温泉再分析忘れずに 届け出1割、年末期限

[2009年10月16日 10:34]

 温泉を使っている事業所に10年ごとの温泉成分分析を義務付けている改正温泉法で、今年12月末までに分析をしなければならない大分県内894事業所のうち、保健所に再分析の届け出を済ませたのは89事業所(9月末現在)で全体の1割にとどまっている。同法には違反事業所に対する罰則規定もある。温泉観光地としての信用にもかかわることから、県は保健所を通して事業所に制度を周知徹底しながら、事業所に早く分析するよう促す。

 改正温泉法は、一部の事業所が水道水をわかしているのに「温泉」と偽装表示する事例が全国で発覚したことを受けて07年に施行された。専門の分析機関を通して温泉成分を分析した上で、▽保健所に分析書を提出する▽分析書を事業所内の目立つところに掲示する―ことを義務付けている。違反すれば30万円以下の罰金が科せられる。
 同法は2000年1月1日以前に最後の分析をした事業所と、分析年月日が不明な事業所について、再分析の期限を今年12月末としている。8月末現在で届け出を済ませたのは27事業所。県が9月には対象となる全事業所に対し再分析を促すダイレクトメールを送付したところ、新たに62件の届け出があった。
 保健所別にみると、温泉施設が最多の東部保健所管内(別府市、杵築市、日出町・対象425事業所)で85%の362事業所が届け出を済ませておらず、2番目に多い中部保健所由布保健部管内(由布市・対象196事業所)は未提出が192事業所(98%)に上っている。
 県生活環境企画課や県衛生環境研究センターによると、分析には3週間程度かかるほか、届け出を受けた保健所が温泉ごとに入浴を控えるべき病気や症状を決定して事業所に通知するのに1週間近くかかるため、「なるべく早い再分析が必要」としている。
 県生活環境企画課は「年内の届け出に間に合わなかった事業所に対しては行政指導する。法令に従わない悪質な事業所に対しては裁判所への告発も検討する」としている。

<ポイント>
県内の温泉利用事業所
 10年以内に温泉成分の再分析をしたか、開業した事業所を含む総数は1409。12月末までに届け出義務の対象とならなかった515事業所は、それぞれ最終分析日から10年以内に再分析しなければならない。

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