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県と県警 談合防止へ強力タッグ

[2009年07月28日 14:56]

談合情報の相互連絡を緊密にしようと協定を結び、握手を交わす東純一・県警刑事部長(左)と山路茂樹・県土木建築部長=28日午前、県庁

 談合に関与した業者が警察の捜査に協力すれば指名停止期間を最短3カ月にとどめる県の入札制度改革が8月から始まるのを前に、県警と県は28日、談合情報の連絡体制を強化するための協定を結んだ。制度改革は、談合の情報提供を促して事実解明につなげることなどが狙いで、捜査協力による軽減措置を「指名停止措置要領」に明文化したのは全国でも珍しいという。両者は「連携を強め、不正行為の防止に努めたい」としている。

 県庁で協定締結式があり、東純一・県警刑事部長と山路茂樹・県土木建築部長が協定書にサインした。東刑事部長は「情報交換を密にしていくことが重要。不正防止に断固とした姿勢で取り組みたい」、山路土木建築部長は「公共事業への信頼回復には、透明性、公正性が欠かせない」と強調した。
 新制度は、談合などに関与した業者が捜査に協力して事実解明につながった場合、指名停止期間を現行の「12~24カ月」から「3~9カ月」に引き下げる。一方で、不正を行った業者の指名停止期間の上限を「36カ月」に引き上げ、ペナルティーを強化する。県は談合情報を県警に通報。県警は捜査結果を県へ連絡し、捜査協力があった場合も通知する。県は指名停止などの措置を行う際、その内容を踏まえて判断する。
 昨年3月の地方自治法施行令改正で指名停止期間の上限が延長できるようになり、県は談合防止策として措置要領の見直しを進めてきた。捜査協力による軽減措置は、独占禁止法に違反して談合などを行った業者が、自主的に申告した場合に課徴金を最大で全額免除する公正取引委員会の減免制度を参考にした。

<ポイント>
県発注工事をめぐる談合
 県が2007年4月に「談合情報対応マニュアル」を改正して以降、県公正入札調査委員会が「談合があった可能性が高い」と認定したのは1件のみ。同年9月に豊後高田土木事務所が実施した河川改良工事の指名競争入札で、情報通りの業者、金額で落札した。調査した上で入札を無効とし、参加業者を指名替えして再入札を行った。
 ただ、県発注建設工事の平均落札率(1件ごとの落札率の平均値)は受注競争激化もあって年々低下しているものの、依然として毎年90%を超える「高落札率」(おおいた市民オンブズマン)で推移。落札率は予定価格に対する落札価格の割合で、100%に近づくほど談合の可能性が高いとされる。

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