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捜査協力で処分を軽減 談合防止へ新制度 

[2009年07月07日 09:51]

 大分県は6日、8月1日から実施する公共工事の入札制度改正の概要を発表した。談合が起こりにくい環境を整えるため、談合に関する法令違反をした建設業者を入札に参加させない指名停止期間(従来は12~24カ月)の上限を36カ月に引き上げる。談合の情報提供を促すため、捜査に協力し事実解明につながった場合は停止期間を最短3カ月まで引き下げる。

 全国的にも珍しい捜査協力による軽減措置を厳罰化と合わせて盛り込むことで、関係者の告発を促して事前の話し合いができにくくし、抑止力を高める狙い。
 広瀬勝貞知事が定例会見で明らかにした。昨年3月の地方自治法施行令の改正を受け、県が発注する公共工事の指名停止等措置要領を見直した。競争入札妨害または談合、独占禁止法違反の場合に適用される。
 県によると、捜査協力による指名停止期間の引き下げを要領の本文条項中に明記するのは全国で初めて。公正取引委員会が独禁法違反に関する資料提供に対し、課徴金の減免制度を設けているのを参考にした。
 資料提供に当たるかどうかは県警が判断し、処分内容は土木建築部や農林水産部、企業局などで構成する県工事請負連絡会で決める。これまでも捜査協力で指名停止期間を2分の1に短縮できる規定はあったが、適用されたケースはないという。
 制度改革ではこのほか、低入札価格調査をする基準価格(予定入札価格が1億円以上)と最低入札価格を、国の基準に合わせて2%程度引き上げる。いずれも「予定入札価格のおおむね82%」から「おおむね84%」になる。
 建設業界を取り巻く状況が厳しさを増す中、県は「入札価格が極端に下がるのを防止し、工事品質の低下や下請け業者へのしわ寄せ、従業員の賃金への影響を防ぐため」(土木建築企画課)としている。

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