オウム真理教(アレフに改称)による地下鉄サリン事件で傷病を負った県内の被害男性3人に、オウム被害者救済法に基づく給付金が支給されていたことが3日、県警への取材で分かった。県警は「現在までに判明している県内の被害者すべてに給付金が支給された」としている。
同法は、破産して被害者への賠償金を支払う能力がない教団に代わり、国が被害程度に応じて3千万~10万円の給付金を支払うもので、昨年12月に施行された。
県警によると、給付金が支給されたのは40~60代の男性3人。支給申請を受けた県公安委員会が1~4月にかけ、60代男性に100万円、40代と50代の男性にそれぞれ10万円を支給する裁定をした。
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