県警本部は県教委、県私立中学高校協会との間で、児童、生徒の非行や犯罪に関する情報を伝える新たな連絡制度を設ける。30日に3者が協定書を締結する。学校と警察署が青少年の健全育成に必要な犯罪などの情報を共有することで問題行動を未然に防止したり、早期解決に役立てるのが目的。市町村教委やすべての私立小中学校、高校が参加する。
学校と警察との犯罪などに関する情報の連絡は2003年から「学校警察連絡制度」を設けて運用している。ただ、同制度は警察が逮捕、補導した児童、生徒の情報を学校に伝えるためのもので、学校から警察への連絡については制度に盛り込まれていなかった。
新制度で学校側が警察との連携を想定しているのは、(1)複数校での集団非行(2)暴力や金品強要などを含む悪質ないじめ(3)有職、無職少年が絡んだ非行―といった主に社会的反響が大きく、学校単独での解決が難しい問題。
必要に応じて学校が所在地の警察署と解決策を探り、犯罪の未然防止や児童、生徒の安全の確保に当たる。児童、生徒が性的被害に遭ったことを学校が把握した場合は、保護者の同意を得た上で連絡する。
警察側も逮捕に関する情報だけでなく、健全育成のために学校との連携が必要と判断される児童、生徒の情報も伝え、必要に応じて支援する。警察から得た情報は校長、教頭、生徒指導主任が管理する。
県教委は、連絡制度の導入で迅速、適切な対応や支援態勢を整えることが可能になることから、非行や犯罪被害の減少を期待している。生徒指導推進室の朝生能文室長は、「生徒を罰するための制度ではない。さらに、生徒指導の主体が学校にあることはこれまでと同じ」と指摘。「問題が手遅れにならないうちに、協力して解決法を見いだしたい」と話している。
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