豊後大野市(当時・大野広域連合)が、し尿汚泥の収集運搬業と浄化槽の清掃業の申請を許可しなかったことを不服として、不許可処分となった同市内の業者が処分の取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(今井功裁判長)は8日までに、二審福岡高裁判決のうち「清掃業について不許可としたことは違法」として市側が敗訴した部分を破棄、審理を同高裁に差し戻した。
判決によると、業者は2003年12月に運搬業と清掃業の申請をしたが、市は04年3月にいずれも不許可とした。同年、業者は「許可が長年、同一業者に固定されている」などとして大分地裁に提訴した。
争点のうち清掃業の許可について市は「訴えた業者は浄化槽の清掃で出る汚泥の収集運搬をするための許可を持っていない。汚泥を適切に処理するためには、ほかの業者に運搬を委託することなどが必要で、これが確保されなければ浄化槽法に基づき、許可できない」と不許可の理由を説明。
同地裁は市側の主張を全面的に認めたが、二審の福岡高裁は「市内の汚泥を運搬するのは、市が許可した別の業者の義務」として、訴えた業者が運搬方法まで確保する必要はないとし、業者側の訴えを一部認めていた。
これに対し、今井裁判長は「04年度の一般廃棄物処理計画に基づき、許可業者は清掃と収集運搬を一体的に引き受けるだけで良い。ほかの業者の清掃による汚泥まで収集運搬する義務はない」と判断。「訴えた業者と許可業者との間で、収集運搬を委託する見込みがあったかなどについて、さらに審理を尽くすべきだ」として差し戻した。
市は「上告理由が正当と認められた。福岡高裁の判決が誤りだとの判決だ」とコメントした。
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