自治体職員らが海外出張する際、旅費とは別に支払われる「支度料」。これまで“お小遣い”ともやゆされてきた。国の規定に準じた措置だが、政府は本年度から運用を廃止し「特例を除いて原則出さない」(財務省)ことを各省庁で申し合わせた。県内の大半の市町村は条例で「国家公務員の例による」としており、見直しを迫られそうだ。
支度料は海外出張に伴い、スーツケースや携行品などの購入費を税金で補う“特別手当”。「国家公務員等の旅費に関する法律」は、旅行期間や役職別に二万六千九百五十円―十八万四千八百円の支給を認めている。
これに基づいて県内では昨年度、▽大分市が特別職ら二十四人に計八十五万九千七百二十五円▽佐伯市が職員一人に二万六千九百五十円▽臼杵市が人事交流の派遣職員一人に六万五千四百五十円―を支給した。
一方、別府市は昨春、内規を改正。海外旅行は一般化した―との考えから支度料の定額支給をやめ、県と同様に「スーツケース、電気変圧器のレンタル料と海外保険料のみの実費支給にした」と職員課。その結果、二〇〇七年度に七十七万八百円(十九人=一人当たり平均約四万六百円)を要した支度料は昨年度、保険料だけの九千二百四十円(二人=一人当たり平均四千六百二十円)に減った。
宇佐、杵築、日田、日出など十一市町は支度料の規定はあるが運用しておらず、「海外出張がほとんどなく、過去の支給は聞いたことがない」。さらに、玖珠、九重両町と姫島村は規定がなく、海外出張は県外出張として扱っている。
財務省主計局は「今後、規定を改正する必要が出てくるかもしれない。それまでは各自治体の判断に任せたい」としている。規定を運用中の大分、佐伯両市は「状況によって見直しを検討する必要も出てくる」。臼杵市は「国の動向を見極めたい」と話している。
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