大分県教委は二十六日、人事異動をめぐり元部下から二十万円分の商品券を受け取ったとして、収賄の罪に問われている県教委ナンバー2の教育審議監、富松哲博被告(60)=起訴休職中=について、三十一日の定年退職前に、地方公務員法(信用失墜行為の禁止)違反で懲戒処分する方針を固めた。
二十七日に大分地裁である富松被告の判決公判と並行する形で臨時教育委員会を開き、同日付の処分を議論する。
富松被告は元県教委義務教育課参事の矢野哲郎被告(53)から昇進の見返りに二十万円分の商品券を受け取ったとして収賄の罪に問われている。商品券を受け取ったこと自体は認めているが「わいろではない」と無罪を主張している。
県教委は、収賄の有無ではなく、高額の商品券を受け取った行為自体が地方公務員法に違反するという観点で懲戒処分を検討していた。
富松被告は三十一日付で定年退職となるため、それ以降は県教委として処分ができない。一連の汚職事件への県民世論は厳しく、富松被告の在職中に毅然(きぜん)とした態度を示す必要があったとみられる。
最も重い懲戒免職となれば、三千万円前後とみられる退職金は支払われない。
県内ではこれまで、県立芸術文化短期大学の助教授だった男性が強制わいせつ致傷の罪に問われた際、すべてを否認していたため、県は控訴審で有罪判決が出た後に懲戒免職にしたことがある。富松被告のケースは判決内容にかかわらず処分することになり、異例の措置。
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