腰痛治療の手術を受けた豊後大野市の男性=当時(85)=が公立おがた総合病院で院内感染し、適切な治療を受けずに死亡したとして、男性の遺族が同市に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが二十六日、大分地裁であり、金光健二裁判長は病院側の過失を認め、市に約二千六百万円を支払うよう命じた。
判決によると、男性は二〇〇四年二月四日に手術を受け、七月二十三日に死亡した。金光裁判長は病院側の過失として「手術中に男性の腰骨付近に布製のばんそうこうを放置したまま約二十九時間、見過ごし、このばんそうこうの圧迫によって床擦れが生じた。床擦れから感染症にかかる可能性を念頭に置いて、適切な検査や治療をする注意義務を怠った」と判断。
「男性は高齢で救命できなかった」などとした病院側の主張を退け、「感染症の推移の確認をせず、敗血症といえるほど病状がひどくなっても適切な薬を投与しなかった」と指摘し、過失と死亡との因果関係を認めた。
同病院の後藤和幸事務長は「判決内容をよく精査し、今後の対応を検討したい」とコメントした。
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