一人当たり一万二千円、六十五歳以上と十八歳以下には八千円が加算される定額給付金。自治体の事務スケジュールの遅れが指摘されているが、県は二月上旬にも市町村間の連絡調整などを担う事務協議会を設立する。当初の予定より約一カ月遅れとなるが、県は「市町村と連携を取り、できるだけ三月に支給できるようにしたい」としている。
協議会は、二十七日に総務省から給付手続きに関する問答集が配布されたことに伴い、設置する。県は、問答集が昨年末か、通常国会が召集された今月五日前後にも配られると予測。配布後、すぐに協議会の初会合を開く予定にしていた。
問答集は全国の自治体から寄せられた質問に、総務省が見解を示している。
問答集などによると、支給基準日は二月一日。▽同日より後に死亡した人は給付の対象となる一方、同日より後に出生した人には給付されない▽八千円の加算があるのは、一九四四(昭和十九)年二月二日以前と、九〇(平成二)年二月二日以降に生まれた人―となる。
支給手続きは(1)市町村から各世帯に申請書を送付(2)世帯主が書類を郵送(3)各世帯に口座振り込み―となるが、困難な場合は市町村の窓口でも受け付ける。申請期限は受付開始日から六カ月間。期限までに申請がなければ給付を辞退したことになる。市町村長や議員らが、申請をせずに給付金を受け取らなかった場合は問題ないが、給付された後に自主返納した場合は公職選挙法の寄付行為に抵触することになる。
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