日掛け金融業者「セントラル信用」(本社・大分市)から利息制限法の上限を超える金利を支払わされたとして、過払い金の返還を求めている九州や中国、四国地方の六十一人が二十七日、同社の破産を大分地裁に申し立てた。債権額は計約一億二千四百万円。
申し立て債権者の代理人で、日掛け金融対策全国会議事務局長の河野聡弁護士は「同社は年率54・75%という特例金利で貸し付け、膨大な利益を上げたにもかかわらず、債権者に過払い金を返還しない。高金利で苦しめた人々に返済するべきだ」と訴えている。
申し立て債権者のうち十六人(債権額三千二百万円)は、既に不当利得返還請求訴訟を起こし、判決や和解で返還請求権が認められている。同社は請求権が認められた債権者にも任意の支払いをしておらず、「支払い不能な状況と判断できる。破産手続きによって適切に資産を分配するべきだ」として、破産を申し立てた。
同社は一九八三年設立。九州、中国、四国に支店を設け、日掛け金融の最大手だった。二〇〇六年の貸金業法改正で日掛け金融が廃止される方向となったことから店舗を整理縮小し、今年五月に貸金業登録を抹消。現在は新規貸し付けはしておらず、回収業務のみをしているという。
河野弁護士は「過払い金を支払わないほかの業者に対しても今後、同様の措置を考えている」としている。
[PR]セントラル短資FX
※無断転載を禁じます。 当ホームページに掲載の記事、写真等の著作権は大分合同新聞社または、情報提供した各新聞社に帰属します。
Copyright (c) 2008 OITA GODO SHIMBUNSHA