小矢文則県教育長(60)は六日、二宮被告に支払われた退職金について「判決が確定してからになる」と前置きした上で、「条例の規定に従って(返納の)検討を進める」と述べ、返納請求に向けて準備をする意向を明らかにした。
県条例によると、退職金の返納は在職期間中の犯罪行為で禁固以上の有罪が確定した場合、退職後でも求めることができる。執行猶予の有無は問わない。二宮被告は〇六年十一月に県教委を退職した際、三千万円台とされる退職金を受け取っている。
二宮被告は控訴しない方針で、判決が確定すれば、県教委は返納に向けた手続きに入ることができる。
一方、二宮被告の裁判で指摘された元教育長や県教委幹部だった元大学教授の口利きについて、小矢教育長は「二人に関しては県教委の教育行政改革プロジェクトチームが聞き取り調査をし、報告書にも記載されている」として、再調査しない方針を示した。
その上で、「八月に施行した『口利き防止要綱』の周知徹底で再発防止に取り組む。あらゆる改革を断行する」と述べた。
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