佐伯市直川で二〇〇五年七月、「直川憩の森公園キャンプ場まつり」に来ていた女児=当時(7っ)=が川でおぼれて意識不明になり、女児の家族が市に約一億五千六百万円の損害賠償を求めた訴訟で、市が約二千万円を支払うことで和解する見通しであることが二十七日、分かった。
訴状によると、〇五年七月十七日、まつりに訪れた女児は河川プールで泳いでいたが、同日午後零時二十分すぎ、上流約三十メートルの赤木川で深みにはまっておぼれた。市によると、女児は現在も意識不明。
事故現場が施設外だったため、事故とまつりとの関連性を争っていたが、今年四月、大分地裁から市に和解協議の打診があった。原告側は既に和解の意向を示している。
和解金は市が加入する損害賠償保険の支払金を全額充てる。市は九月三日、市議会に関連議案を提出する。
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