豊和銀行(大分市)の発注工事の代金を水増しし、だまし取ったとして、詐欺の罪に問われた同行元常務、漆間角人(うるまかくと)被告(60)=同市上宗方=の論告求刑公判が三十日、大分地裁(宮本孝文裁判長)であり、検察側は懲役四年を求刑した。判決言い渡しは九月十日。
検察側は「自己の立場を悪用し、会社の金をかすめ取り、私利をむさぼった。自宅を新築するために犯行を首謀した」と指摘。弁護側は「民事訴訟によって被害回復をしている。銀行側の不十分な監視態勢の中で起こった犯行で、被告一人だけの責任とは言えない」と主張した。
起訴状などによると、漆間被告は日出町藤原、会社役員寺本勝己被告(67)=同罪で公判中=と共謀。二〇〇二年―〇三年、行員寮(大分市田ノ浦)ののり面工事など計四件の工事で、約二千八百七十万円を水増しし、工事代金一億二千百万円をだまし取った―とされる。
漆間被告は一連の詐欺行為によって、同行から損害賠償請求訴訟を起こされている。起訴事実の四件の工事に関しては同行の請求通りに賠償することを認諾したが、余罪を含む約一億四千万円の賠償を求めた別の訴訟は現在、係争中。
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