県教委は二十六日、授業などに問題を抱えたいわゆる指導力不足教員と、他の教員との処遇に差を設ける新たな教育委員会規則を定めたことを明らかにした。県議会文教警察委員会で報告した。
小矢文則教育長は第一回定例県議会で、指導力不足教員の処遇見直しの意向を示していた。新規則は五月三十日、施行した。
指導力不足教員と認定された場合、昇給停止に加え、年二回の期末・勤勉手当のうち勤勉手当分の25%がカットされる。
指導力不足教員はこれまで、着任校で指導教員による研修を受けてきた。今後は県教育センター(大分市)で研修を受ける。最長三年だった研修期間は二年に短縮。現場復帰の可否を早期に判断する。
指導力不足教員の認定は市町村教委または県立学校長の申請に基づき県教委が行うが、教員に意見を述べる機会を与えるほか、医師や弁護士、有識者、保護者の意見も聞いて総合的に判断する。
県教委によると、県内の指導力不足教員は十三人。うち十一人は研修を経て現場に復帰。一人は退職した。一人が旧制度時代に認定され、着任校で研修を受けているが、新規則を適用するかどうかは「検討中」(県教委)という。
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