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扶養手当過払い 時効分は自主返納促す 

[2008年06月06日 10:09]

 由布市と合併前の旧三町(湯布院町、庄内町、挾間町)が職員に扶養手当を過払いしていた問題で、市は五日、総額で約八百十九万円に上る過払いのうち、法的な請求期限(五年)が過ぎた約三百六十四万円について、対象職員に自主返納を促す方針を示した。
 市総務課によると、過払いのあった職員十人(退職者を含む)は、遺族・障害者年金などの非課税所得があるため、扶養親族の所得要件(年間百三十万円未満)を上回る所得がある家族がおり、その扶養手当も申請。また、所得要件を満たさなくなった場合に出すべき届け出を怠っていた。その結果、月額六千五百―一万三千円多く受け取っていたという。
 市は旧町時代の扶養認定を合併後も精査せずに引き継ぎ、ミスに気付かず給付を続けていた。昨年十月、市町村共済組合の扶養認定基準に関する調査で過払いが判明。職員への聞き取り調査などを進めてきた。過去五年分の約四百五十五万円は返還を請求する。
 市は関係職員の処分を「検討中」としている。同課は「非課税所得を見落として申請した職員の認識不足もあるが、扶養認定事務にも適切さを欠いていた。市民の税金であり、時効分については自主返納を促していきたい」と話している。

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