別府市の特殊公衆浴場の経営会社が「風営法の誤った解釈によって営業活動の権利を侵害され、損害を受けた」として、二十八日までに、県を相手に約二千六百万円の損害賠償を求める訴訟を大分地裁に起こした。
訴えによると、同社は別府署から法律上問題はないとの指導を受け、一九九九年に開業した。しかし二〇〇六年三月、市立図書館から二百メートル以内の営業禁止区域にあるため、同署から廃業届を出すよう指示を受けた。
同店はこれに従わず、同年七月に引き続き営業するための届け出をしたが、県公安委員会から届け出の確認書を交付しない通知を受けた。
市立図書館は同店の開業以前からあり、同区域では図書館ができる以前から、同店と同種の店舗が営業していた。
確認書がない店は雑誌やインターネットによる宣伝ができないため、店の収益は激減。この減収分などを賠償するよう求めている。
原告は今年四月いっぱいで休業した。
原告の代理人は「県公安委が風営法違反(禁止区域での営業)を同店に初めて適用したのは〇六年五月。既に営業開始から七年以上が経過しており、原告は既得権者だ」と主張。
さらに「これを違法とするなら、開業時に署員が店を訪れて届け出の内容を確認した上で、県公安委が届け出を受理したことが誤っていたことになる。(確認書を交付しないことで)営業をできなくするほどの公益上の必要性はなく、違法な公権力の行使」としている。
特殊公衆浴場はいわゆるソープランド。県条例によって、県内では別府市の楠町と元町の一部だけで営業が認められている。
県警は「訴状の内容を検討した上で対応したい」としている。
[PR]セントラル短資FX
※無断転載を禁じます。 当ホームページに掲載の記事、写真等の著作権は大分合同新聞社または、情報提供した各新聞社に帰属します。
Copyright (c) 2008 OITA GODO SHIMBUNSHA